FXの口座開設をしたいが、マイナンバーカードを持っていない人もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、口座開設をするときに国内FXはマイナンバーカード必須ですが、海外FXはマイナンバーカードを持っていなくても登録が可能です。
そこで、今回はFXの口座開設をしたい人に向けて、マイナンバーカードに関する知識や注意点について解説します。
FXの口座開設にマイナンバーカードは不要?
FXの口座開設は、国内FXと海外FXでマイナンバーカードが必要かどうか異なります。
国内FXではマイナンバーカードは必須ですが、海外FXの口座開設にはマイナンバーカードは必要ありません。
国内FXの口座開設にはマイナンバーカードは必須
国内FXで口座開設するには、金融庁によってマイナンバーカードが義務化されています。
また、FXだけはなく証券口座や銀行口座を新しく開設するときや、マイナンバー制度以前に口座を持っているユーザーに対してもマイナンバーカードの提出が必要です。
FX業者は、「ユーザーに対していくら払ったか」を記す支払調書を国に報告する義務があります。
支払調書をもとに各トレーダーによる所得の申告漏れがないかを確認しており、マイナンバーがあることで効率的に管理できることから、提出が義務付けられているというわけです。
ただし、マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーが記載された住民票もしくはマイナンバー通知カードでも可能になるケースもあります。
海外FXの口座開設にはマイナンバーカードは不要
マイナンバーカードが必要になる理由は日本国内の業者から「個人がどれくらい所得を得ているか」を把握するためのもので、海外FXは日本国内の業者ではないので不要です。
マイナンバーカードの代わりに、海外FXの口座開設では本人確認書類や住所証明書類が求められます。
マイナンバーカードよりも準備しやすいこともあり、手元にマイナンバーカードがない人は海外FXのほうが開設のハードルは低いと言えるでしょう。
ただし、海外FXでは口座開設にはマイナンバーカードは不要ですが、確定申告には必要です。
海外FXで得た所得には確定申告が必要となりますが、確定申告時にはマイナンバーカードの提出が義務化されています。
そのため、登録時には不要ですが、早めの段階でマイナンバーカードを取得しておくと後々便利です。
海外FXの口座開設でマイナンバーカードの代わりになる書類
海外FXでは口座開設にはマイナンバーカードは必ずしも必要ではありません。
マイナンバーカードの代わりに必要となる書類は、「公的機関で発行された本人確認書類」「住民証明書類」の2つが必要となります。
片方だけではなく、どちらも必要となるのでそれぞれどのような書類が認められているか確認しましょう。
公的機関の発行する本人確認書類
海外FXの口座開設には、「公的機関で発行された本人確認書類+住民証明書類」が求められます。
本人確認書類として認められているのは、以下のようなものがあります。
本人確認書類に使えるのは「氏名・生年月日・顔写真・有効期限」が確認できるものです。
例えば、健康保険証は顔写真がないので利用はできないので注意が必要です。
マイナンバーカードは対応していない業者もあるので、確実に利用したいならほかの本人確認書類を使うことをおすすめします。
また、本人確認書類を提出するときには同時に個人情報の入力も必要になります。
このとき入力した氏名や生年月日が本人確認書類と一致していない場合、本人確認書類として受理されないので注意が必要です。
入力ミスのこともありますが、戸籍が変わったことで氏名に変更がある場合は本人確認書類を変更してから行いましょう。
住所証明書
本人確認書類のほかにも、「住所証明書(住んでいる場所が証明できる書類)」も必要です。
住所証明書として利用できる書類には、以下のようなものが挙げられます。
住民証明書として認められるには、「氏名・現在の住所・発行日」が確認できる必要があります。
そのため、公共料金の明細書に「住所の記載・発行日がないもの」は認められないので注意しましょう。
ただし、住民証明書は発行から「3か月以内」など、有効期限内に発行されているかどうかが記載してある必要があります。
有効期限は各業者によって異なり、例えばXMなら6か月以内、AXIORYでは3か月と異なるので、登録する前に事前に確認しておくと安心です。
また、アパートやマンションといった集合住宅に住んでいる場合は、建物の名前や部屋番号まで記載されていなければ使えません。
海外FXでマイナンバーカードを使用して口座を開設する際の注意点
国内FXではマイナンバーカードの提出が必須のため、登録時にあまり迷うことがありません。
ただし、海外FXでは、業者によって「マイナンバーカードが使えない」「本人確認書類はマイナンバーカード+他の書類が必要」など複雑なルールが設けられています。
マイナンバー通知カードが認められない業者もある
海外FX業者によっては、口座開設にマイナンバー通知カードが認められていないこともあります。
マイナンバー通知カードは自動で送られてきますが、マイナンバーカードを発行するには役所に行ったりする手間が面倒で持っていない人もいるでしょう。
そのため、マイナンバー通知カードが認められていないFX業者を利用したい場合、別の書類を提出することをおすすめします。
マイナンバーカードを証明書として使う場合ほかの本人確認書類も必要
海外FX業者の中には、マイナンバーカードを本人確認書類もしくは住民証明書として使うことができる業者もあります。
ただし、マイナンバーカードを証明書として使う場合は、別の本人確認書類の提出も必要です。
両方ともマイナンバーカード一枚で済ませることはできないので、注意しましょう。
海外FXの口座開設で必要書類が不備になる理由
海外FXの口座開設において、受理できない内容だと口座開設がうまく進まないこともあります。
一度不備になると「再提出+審査」に時間がかかり、通常の口座開設よりも待たされることも少なくありません。
そのため、どのようなケースで不備になるのか確認しておきましょう。
海外FXで必要書類が不備になるケースは以下の通りです。
口座開設するときには、まず証明書を撮った写真が「すべて写っているか」「文字や顔写真がはっきり見えるか」を必ず確認しましょう。
海外FX業者の指定する証明書で有効期限や発行日も問題ない場合、証明書の写真がうまく撮れていないことが多いので、提出前に再度チェックすることをおすすめします。
また、結婚や引越しなど、証明書の記載に変更がある場合は役所で変更手続きを行ってから提出するようにしましょう。
まとめ
FXの口座開設をするとき、マイナンバーカードが必要かどうかについて解説しました。
国内FXは必須、海外FXは不要なので、マイナンバーカードを持っていなくてもすぐに口座開設したいなら海外FXがおすすめです。
ただし、海外FXでマイナンバーカードを提出しない場合、「本人確認書類と住所証明書」の提出が求められるので事前に準備しておくとスムーズに進められます。